組合はすべて対象?
(組合契約に基づく権利はすべて集団投資スキーム持分?)
A04.いいえ。原則として、「出資者による金銭の出資」、「事業」、「事業から生じる収益の配当」という3つのキーワードを満たす組合契約に基づく出資者の権利は、すべて、みなし有価証券になりますが、次の例外があります。
○ 事業の意思決定に出資者全員の合意が必要であるなど、出資者全員が事業に関与している場合の出資者の権利
その他、他の法律に基づいて設立された法人に対する出資者の権利などが、みなし有価証券から除外されています。
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