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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

組合はすべて対象?


(組合契約に基づく権利はすべて集団投資スキーム持分?)
Q04.集団投資スキーム持分は、匿名組合契約に基づき出資者が収益の分配を受ける権利など、組合契約やその他の契約に基づく権利であることはわかりましたが、組合契約に基づく権利は、すべて集団投資スキームとして、みなし有価証券になるのでしょか?

A04.いいえ。原則として、「出資者による金銭の出資」、「事業」、「事業から生じる収益の配当」という3つのキーワードを満たす組合契約に基づく出資者の権利は、すべて、みなし有価証券になりますが、次の例外があります。

○ 事業の意思決定に出資者全員の合意が必要であるなど、出資者全員が事業に関与している場合の出資者の権利
○ 保険契約や共済契約に基づく権利など、保険業法などに基づく出資者の権利
○ 不動産特定共同事業契約に基づく出資者の権利

その他、他の法律に基づいて設立された法人に対する出資者の権利などが、みなし有価証券から除外されています。




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